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類聚国史
百八十二/仏道
延暦十二年二月戊午、播磨国言、故左大臣従一位藤原朝臣永手位田町、神護景雲三年、有勅入四天王寺、夫賜位田者、以身為限、永入寺家、事乖国憲、勅先朝既行、宜莫収還、
○按ずるに、藤原永手は、神護景雲三年二月に従一位に叙せり、其後に又進みて正一位と為れども、従一位の位田お施せるお以て、当時の位階お挙しなり、而して延暦十二年は、神護景雲三年お距ること二十四年、永手の薨ぜし宝亀二年お距ること二十二年なり、