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功田は、勲績に由りて賜ふ所の田にして、大功、上功、中功、下功の差あり、其差は伝世の長短に由りて立てたるなり、即ち大功の人は、永く世々の子孫に伝へ、上功は三世、即ち曾孫までに伝へ、中功は二世、即ち孫までに伝へ、下功は子にのみ伝ふ、而して大功は八虐中の謀反、謀大逆、謀叛の罪、上功以下は、八虐に係れる除名お犯せるに非るよりは其田お没収せず、但し功田お賜ふべくして、未だ受けずして死し、及び其受くる所、賜ふべきの数に盈たずして死するときは、之お其子孫に賜ふなり、さて子と雲ひ、二世三世と雲ふは男女お論ぜず、嫡庶お択ばざるなり、若し子なきときは、兄弟の子たる養子に授く、又之お伝ふるに就きて、子数人あるときは数人に均分し、其子又数人の子あるときは、亦数人に均分するなり、因りて均分お受けたる人、没収せらるべき刑お犯すときは、其人の分のみお没収するなり、而して其田品お論ずれば、功田は輸租田なり、