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続日本後紀
十/仁明
承和八年十月己巳、制延暦廿三年格称、権任之人不異正任、年分全給、理合一同、又弘仁十一年格称、令雲、諸禄並依日給、京官拠詔書出日、外官拠籤符到給之者、今賞之所行、理無偏頗、独給全給、事乖通猶、宜不論権正拠籤符到給之、其間公廨遍共給之、
○按ずるに、文に令とあるは、享禄本類聚三代格巻六に載せたる、弘仁十年十二月二十五日の 太政官符に、案唐永徽禄令雲、諸禄並依日給、京官拠詔書出日雲々とあれば、唐の永徽令なりと 知るべし、