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月料とは、延喜式に依るに、親王、大臣、納言、参議、妃、夫人、中宮、東宮の官人、侍従、内舎人、六衛、女官の類、禁闈に親事する者、及び大学寮の官人等に給する所の毎月の食料にして、即ち諸司より来月の数お録し、太政官に申し、宮内省より大炊寮の米、大膳職の塩醤魚菜等お給するなり、但し延喜式より以前には、税銭お収めて内外官人の月俸に充てし事あり、鎮西府、摂津職に月俸お給せし事ありて、京官のみには限らざるに似たり、且つ平城天皇の大同四年に、諸司〈京官お雲ふ〉官人以下の月料お廃減せし以前は、恐らくは普く京官に給せしならん、而るに崇徳天皇の世に至りては、倉廩空虚にして、列位の臣も月俸に預らざるに至る、
日料とは、図書寮等に、毎日大炊寮の飯お賜ふお雲ふ、又後宮親王等には、年料の炭薪等お給す、