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続日本紀
八/元正
養老五年六月乙酉、詔曰、〈○中略〉京及諸国、因官人月俸収斂軽税、自今以去皆悉停之、
○按ずるに、困官人月俸収斂軽税とは、百姓に薄賦して以て官俸に充つることお雲ふなり、然るに此時収税お罷めたれど、次に挙げたる東大寺正倉院文書に依れば、後に又之お復せしならん、