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羽倉考

国司処分公廨之分法〈○中略〉
其六分と雲ひ、四分と雲ふ類の分法お詳にせる文なしと雖、式の内、如此の分法は、皆戸令分財の条の分法に同じければ、公廨お処分するも、此法に異ならざる事、大略疑なし、〈○中略〉今月令分財の分法お以、大国上国の公廨処分の員数お算ふる所左の如し、
一仮令ば大和の国の公廨は二十万束なる事、主税式に見ゆ、其二十万束の中にて、官物の闕員未納お塡て、国内の儲物等に割取て、残る所仮令ば十三万束あらん、是お守以下博士医師までに差お為て配分す、其分法大和の国は大国なれば、守権守二人の受る所各六分づヽ、是お二六の十二と立て、介権介二人の受る所各四分づヽ、是お二四の八と立て、大掾、権大掾、少掾、権少掾四人受る所各三分づヽ、是お三四の十二と立て、大目少目二人の受る所各二分づヽ、是お二二の四と立て、史生三人博士医師各一人、合せて五人の受る所各一分づヽ、是お一五の五と立て、右守の十二と、介の八と、掾の十二と、目の四と、史生以下の五とお合せて四十一となる、十三万束お四十一に分ちて、其一お一分と雲、即三千百七十束七把三分一厘七毫強、之お舂いて米百五十八斛五斗三升六合五勺八才五撮強となる、(私に雲、是古升にして今の升に同じからず、又公廨お分つには、束把お以分つべし、舂米と為べきに非ず、然れども束把には小数なければ、細少の分別其目お立てがたし、故に仮に舂米として斛斗升合勺才撮お以之お算ふるのみ)是史生、博士、医師等合せて五合各一人づヽの得る所の数なり、二分と雲は之お倍す、則六千三百四十一束四把六分三厘四毫強、之お舂いて米三百十七斛七升三合一勺七才強となる、是目二人各一人づヽの得る所の数なり、三分と雲は、一分お三倍す、則九千五百十二束一把九分五厘一毫強、之お舂いて米四百七十五斛六斗九合七勺五才六撮強となる、是掾四人各一人づヽの得る所の数なり、四分と雲ふは一分お四倍す、則一万二千六百八十二束九把二分六厘八毫強、之お舂いて米六百三十四斛一斗四升六合三勺四才一撮強となる、是介二人各一人づヽの得る所の数なり、六分と雲は、一分お六倍す、則一万九千二十四束三把九分二毫強、之お舂いて九百五十一斛二斗一升九合五勺一才二撮強となる、是守二人各一人づヽの得る所の数なり、