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准后准三后考
謹て按ずるに〈○中略〉桓武より後は、代々、皇后宮、中宮、二宮お並置かれしなり、
此事は、むづかしき事にて、其説長ければ、先大略おしるすなり、〈○中略〉然るに又近き代には、女御よりすぐに中宮に立給ふといふこともなく、多くは准后の宣旨お行はるヽ例になりたり、思ふに是は其初より女御にはましまさす、女御代にておはしますが故に、又中宮に准ぜられて、准后の宣旨ありて、後々には院号お参らせらるヽ事にぞあるべき、