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傔仗とは、帯仗して傔従するの義にて、総管、節度使、按察使、鎮守府将軍、大宰帥、大弐、三関国、陸奥出羽の国守等に賜ふ所なり、但し遥授には給せず、さて傔仗は式部にて判補し、事力、公廨田お賜はり、考選に預ること、一に国の史生の例に準ず、而して輒く白丁お取ることお得ず、若し子お以て補せんと請ふときは、一人お取るお聴す、但し鎮守府の傔仗は兵部にて判補せしが、後には将軍判授の職と為れり、又傔仗お傔人と雲ひし例もあれど、傔人は多くは将従の事お雲へり、将従は従者の帯仗せざる者なり、又元正天皇の養老五年には、五位以上の家に仗身お補せしことあり、仗身は亦傔仗の類にして護衛の官なり、又陸奥国司、及び鎮守府官に、護身兵お給せし事ありて、史生、傔仗、郡司にも賜へり、