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続日本紀
十二/聖武
天平八年五月丙申、先是有勅.諸国司等除公廨田事力借貸之外、不得運送者、大宰管内諸国已蒙処分訖、但府官人者任在辺要、禄同京官、因此別給仕丁公廨稲、亦漕送之物色数立限、又一任之内不得交関所部、但買衣食者聴之、 ○按ずるに、事力お運送すとは、事力の課お収めて運送するなり、