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柳営沙汰書

慶応二年正月廿六日
御張紙写
当寅年春御借米弐百俵有余以下、其分限高四分、
一御役料は三分一積、但渡方の儀は、御借米御役料共三分一米、三分二金にて可相渡候、
一御奉公勤候百俵以下は、正月廿九日より二月二日迄、一同百俵有鈴は、二月三日より同六日迄、
一御奉公不勤百俵以下、二月七日より九日迄、
一同百俵有余は、二月十日より同十二日迄、
一御役料は弐百俵有余以上以下共、二月十三日より同十八日迄、
右日限之通、吉岡栄之助、垣屋義助裏判取之、米金受取儀は、二月三日より三月晦日迄可限之、但米金受取方の儀も、右箇条に準じ可相心得、直段之儀は、百俵に付七拾両の積たるべき事、