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書替所定書
当時定法
一総御切米渡り方割
一春夏御借米、分限高之四分一渡す、残冬御切米にて渡、但女中衆は三月九月二季に、高半分づヽ渡す、〈享保八卯春御借米より、御張紙に而極る、但高は古来より之渡り方にて、前々より極る、〉一新規御抱入之ものへは、極月被仰付候ても、御切米は年中渡、但部屋住之者、新規御切米被下候 ても同断、
一女中衆之分は、新規明跡無構、年中御切米渡、猶其時々御証文、〈従前々極る〉
一御切米御扶持方、手形訳無之、書付時節過ぎ、月お越渡候へば、其時に添状に而渡す、
但渡し日過候計にて、月お不越候は、頭支配頭手形にて渡、〈寛文十亥年、添状にて極る、〉
一取来御切米、半知に成候もの、春夏受取候以後にても、春より半知之積り、先達而受取候春夏之 分は指引渡、〈享保四卯年、御証文にて極る、〉
一御切米御足高之交り有之者、三季之割合にて春夏御足高之分不相渡内、小普請入候へば、小普 請入已後、冬御切米之節、春夏御足高之分割合お以渡〈享保十午年十月より極る〉
一逐電出奔行衛不知分御切米、御扶持方上り候節は、御料に准じ取計候事、〈元文三午年七月、添状之趣お以て極る、〉
一屋敷拝領仕候者、新規家作いたし候節は、御切米御足高取越渡る、〈○節略〉