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常憲院殿御実紀
三十六
元禄十年七月廿六日、けふ布衣以上の諸有司に令せらるヽは、五百俵以上の輩、廩米お采邑にかへ下さるべし、隷下へも其よしお暁諭し、註記して勘定奉行へ出さしむべしとなり、八月十日、先に廩米お采邑に換給はりし輩、来寅年より収税あるべしと令せらる、
十二日、けふ令せらるヽは、こたび五百俵以上の輩、采地にかへ下さるれば、采邑廩米おまじへて給はりし輩、廩米いかほどにても、原額五百石以上ならば、采地にかへ給ふべし、当冬の廩米は、是迄の如く給はり、来年より采地にかへ給はるべしとなり、