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地方凡例録

分限扶持之事、附り扶持米弐合半始之事、〈○中略〉
御扶持方割
壱万石 百五拾人扶持
是より拾万石迄、壱万石に付百五拾人扶持増、
右之通旅御扶持方 御上洛御供、其外御用に而罷出候節、分限高に応じ被下之、猶万石以下関越候得ば一倍、関無之 所は弐拾五里外は一倍、関内並弐拾五里内に五割増、万石以上は関所有無、並道法遠近に不拘 五割増、京大坂伏見長崎御番所、万石已下は知行高一倍、万石以上は五割増、駿河御番は、万石已 下廿五割増、被下之定法也、
一金壱人扶持、一度玄米弐合五勺に定りたるは、寛永年中、松平伊豆守信綱執政之時、御工夫お以、 弐合半之定法始る、一説には秀吉御代始りしといふ説あれど、政談にも信綱始めたまふとあ れば定説なるべし、又軍中籠城等兵粮は壱人前、昼夜三升と宛る法の由なり、