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札差業要集

御書替所札差最初より当文化迄成始末左に〈○中略〉
一月々御扶持方手形御書替は、毎月十六日より始り、廿一日御取切り迄、御定日六け日之間は、月番御書替所〈江〉非番之御奉行御手代方迄御立合、御書替に付、月番之御書替所〈江〉札差行司御手形持参、御裏印相済、右定日迄に、手形不来後れ御扶持方手形は、其月廿四日廿七日晦日、翌月四日十日、右五け日後れ御書替日に有之共、御立合無之故、月番御書替所〈江〉行事御手形持参、月番計御裏印相済、直に非番御書替所〈江〉行司御手形持廻り、非番御裏印も当日相済、毎月御扶持方手形、翌月〈江〉相越候而は、文言入は格別通例之手形に而は、御勘定所御添状無之而は、御書替不相済御定法之事、
但毎月御扶持方手形勤仕千六百枚余、不勤千八百枚余、都合三千五百枚づヽ程有之事、
一年々十二月は五日より御扶持方手形御書替始之御定日に而、月番〈江〉非番より御立合有之筈之処、毎年手形不揃に付、両三日づヽ、初日相延始る、猶後れ日も、其年々別段に御差日有之急ぎ之手形は、大晦日にも御裏印相済事、