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書替所定書
当時定法
一御役扶持方計取候者、御足扶持被下、元扶持は御足高直に被下候者、小普請に入、元扶持計りに 成候時は、御足扶持受取候翌月より元扶持渡、〈享保十七年、元高御切米取お、扶持詰の例お以極る、〉
一御作事御被官出役之役扶持、入替り之節、前之者請取候翌年より渡る、猶時々添状、〈○節略〉