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書替所定書
当時定法
一御足扶持は、被仰付候月より渡す、〈享保八卯年より、御証文にて極る、〉
一御足扶持取来る者相果、家督被下、如父時相勤候に付、子に御足扶持被下候節、御足扶持は家督 被仰付候月より渡候、一父御足扶持取候て相果、家督被下、御足扶持上り候節、父之不受取月より、子に元扶持被下候、 但御足扶持父死後に請取候へば返納に成る、
一御足扶持取来候もの、役替にて御足高被下、御足扶持上り候時は、受取之御足扶持之分、御足高 にて引落しに成る、〈享保十九子年、御証文にて極、〉