[p.0511]
幕朝故事談
諸侯
大名衆、元日頂戴の時服お二月十五日著用致す事は、十五日迄の登城は、皆熨斗目にて、ふくさ小袖お著する日無之故也、因て十五日に著用不致れば、廿八日でも、其以後にても、宜きなり、十五日に著用して、又廿八日に著用して、〈○此間恐有誤脱〉棄物有之節は、もとよりの御目付へ届候事也、御徒目付立合改候上、子細無之候得ば、町奉行所へ出す、十五日立候て、闕所倉に入る事なり、御目付への届、三日迄延引致候分は不苦候事、棄候訳不相知候段、具に奉行所へ申達し、品物相渡候事也、〈○中略〉時服被下、御旗本熨斗目、大名は綸子、四品以上しヾら熨斗目、三位以上の御下著は白綾なり、元日より三日迄拝領の者、十五日著登城、是服有之〈○以上四字之間疑有誤脱礼義なり、〉