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徳川禁令考
四十九魚鳥野菜諸食物
完保二〈戌〉年六月 魚鳥并野菜物売出時節之事 覚一ます 正月節より 一あゆ 四月節より一かつほ 四月節より 一なまこ 九月節より一さけ 九月節より 一あんかう 十一月節より一生たら 十一月節より 一まて 十一月節より一白魚 十二月節より 一あいくろ 三月節より一ぼとしぎ 七月節より 一がん 十月節より一かも 十月節より 一きじ 九月節より一つぐみ 九月節より 一生しいたけ 四月節より一生わらび 三月節より 一竹のこ 四月節より一さゝげ 六月節より 一松だけ 八月節より一なすび 五月節より 一白うり 五月節より一びわ 五月節より 一まくわ瓜 六月節より一りんご 七月節より 一なし 八月節より一ぶどう 八月節より 一御所がき 九月節より一くねんぼ 五月節より 一みつかん 九月節より一つくし 二月節より 一ぼうふう 二月節より一たで 三月節より 一ねいも 四月節より一めうど 八月節より 一葉せうが 三月節より 右品々貞享年中、元禄年中にも相触候通に心得、此書付之通、来正月より商売可仕候、初〈而〉出候 節も、直段高く商売仕間敷候、前方も相触候通、献上之品たりといふ共、各別高直に商売仕間敷 候、 右之趣相背もの於有之は、可為曲事者也、 十月別紙之通、去〈酉〉十月町触申付置候間、右節より以前之品は相求申間敷候、国々在々よりも江戸表〈江〉売不出様に、御料は御代官、私領は地頭より可相触候、 但在所之品、前々より献上之類は、唯今迄之通可被心得候、右之通可相触候 六月弘化元巳年三月十三日 時節外れ之野菜もの売出間敷事 覚野菜もの売買触之元、新生姜貝割菜迄も売買差支候趣に付、右者初もの(○○○)と申にも無之候間、唯今迄之通売買不苦旨、去る寅年申渡候処、此節に至り候〈而〉は、右作り方に事寄、時節外れ之品おも作出売買致し候趣相聞、如何之事に候、先達〈而〉も相達候通、仮令御膳御用に候とも、一旦停止之品は、決〈而〉御用ひ被遊間敷旨、御沙汰も有之候儀に付、右様格別難有思召之程、此上にも下々迄厚相心得、去る寅年相触候通相守、猥に時節外れ之初もの(○○○○○○○○)等、売買致間敷旨、町中〈江〉可被申渡候事、右之通、町奉行〈江〉相達候事、