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門室有職抄
事お始次第〈○中略〉飯より左のものおさしこしてはさむべからず、魚のやきたらむは、むしりて多不可食、鱛はかいしきの紙のみえるまで、内の子などお不可食、は骨ながら可食、不然者不可食也、しぎつぼは食了後、如元ふたおおほうなり、汁のみは鯉のわたいりならば、斉太が所ばかりおはさみあげて可食、