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躾方明記

一湯漬の時は、先湯お請申時、箸にて卒度食お出し、くつろげて湯お七分程に請て能也、扠食お喰候て、左の手先のかうの物お喰なり、さて又食お給候て、中の合まぜお喰べし、そののちは可任心なり、〈○中略〉一湯漬の時は、汁お吸事不可有候、総別汁のみおも細々喰事は無之候、年寄などは四五度迄はくるしからぬなり、一同湯漬の時、総別箸のよごれぬ仕立可然なり、若あり共手お不付ものなり、一総別本式時は、湯漬より外有間敷事なり、常の食は略儀なり、