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柳庵雑筆

南都般若寺の古牒に、慶長七年三月十三日、厨事下行、〈○中略〉みりん酒三升〈代百九十五文〉とあり、〈○中略〉みりん酒三升百九十五文は、米九升余の代なり、然ればみりん酒一升米三升余に当る、今にてもみりん酒の価米三升余に当れり、慶長七年より弘化二年まで、二百四十四年の久しきお経て、価の大形同じきは如何にぞや、