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薩藩旧記
後集二十七
法度〈○中略〉一私之大酒可停止、然ば常之寄合之時は、一篇たるべし、酒望之輩は、一篇之内、盃数お重ても受用すべし、若難黙止儀有之者、篇〈○篇上有脱字〉おも可望歟、かたく三篇には過べからず、〈○中略〉右之条々、若有違犯之輩者、到侍可没収所領、於凡下者、堅可加成敗者也、閏八月〈○慶長九年〉十九日 竜伯〈御判○島津〉