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三省録
四附言
水藩の檜山氏が慶安五〈辰〉年四月十五日nan同廿二日まで、〈○註略〉水府の御宮別当なる東叡山中吉祥院が、江戸nan水戸〈江〉下りたりし時分の、賄料請取品直段書付、并入用おしるしたるものお見せたるが、其直段の下直なる事おどろく計也、〈○中略〉 一しほ 三升 〈壱升に付〉代九文六分づヽ