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歴朝詔詞解

祖母(みおや)は、御母のよし也、掛畏〈支〉よりこれまで一つヾきにて、元正天皇お申給ふ也、祖母の文字に就ては、元明天皇の如くなれども然にはあらず、祖母と書て、美於夜(みおや)と訓こと、第五詔〈○神亀元年二月甲午詔〉の下にいへるが如し、元正天皇は、実の大御母命にはましまさヾれども、其御禅(みゆづり)お受嗣坐れば、御母とは申給ふなり、