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令義解
四/選叙
凡五位以上子出身者、一位嫡子、従五位下、庶子、正六位、二位嫡子、正六位下庶子、及三位嫡子、従六位上、庶子従六位下、正四位嫡子、正七位下、庶子、及従四位嫡子、従七位上、庶子、従七位下、正五位嫡子、正八位下、庶子及従五位嫡子、従八位上、庶子、従八位下、三位以上蔭及孫、降子一等、〈謂嫡孫降嫡子、庶孫降庶子也、〉外位蔭准内位、其五位以上、帯勲位高者、即依当勲階、同官位蔭、四位降等、五位降二等、〈謂亦降其子蔭位也〉
○按ずるに蔭子、位子、蔭孫等の事は、官位部に詳なり、