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続日本紀
二十/孝謙
天平宝字元年七月戊申、詔曰、〈○中略〉詔畢更召入右大臣〈○藤原豊成〉以下群臣、皇太后〈○聖武后藤原安宿媛〉詔曰、女〈多知〉諸者、吾近姪(○○)〈奈利〉、又豎子卿等者、天皇大命以、女〈多知乎〉召而廔詔〈志久〉、朕後〈爾〉太后〈爾〉能仕奉〈利〉助奉〈礼止〉詔〈伎〉、
○按ずるに、藤原豊成は不比等の孫、武智麿の子なり、皇太后安宿媛は不比等の女なれば、豊成 は其姪に当るなり、