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甲陽軍鑑
三/品第十一
今刑義元公の時、山本勘介、三河国牛くぼより、今川殿へ奉公の望に参るといへども、彼山本勘介、散々夫(ぶ)男にて、其上一眼指も不協、足はちんばなり、然れども大剛の者なれば、義元公へめしおかるヽ様にと、広原勘介が宿成る故、おとなの朝比奈兵衛の尉おもつて申上るは、〈○下略〉