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倭訓栞
中編二十一/比
びんづら 鬢顔の義、江次第に、幼主之時垂鬢頬と見ゆ、童形の時、鬢の髪お筆の軸ほど分て、両方へさげるなりといへり、了角の義なり、源氏にみづらゆふと見えたり、されば需づらはみづらの訛なるべし、又さげびづらといふ事あり、宗祗族日記に、西行が水びんかきけんまでともいへり、