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歴世女装考

下輩の下げ髪
往古は貴賤とも常に下げ髪なる事、前にもいへるが如し、枕のさうし、みじかくてありぬべき物の段に、げす女の髪うるはしくみじかくてありぬべしとあるも、下主女のさげ髪おいへるなり、後世になりても、平家物部〈巻二〉鬼界島の事お、男は烏帽子も著ず、女は髪もさげざりけりとあるにて、賎の女まですべらかしなりし事明(しる)し、下輩もさげ髪の風俗世々に伝りし証は、天和三年、大坂西鶴作一代男、〈巻三〉下の関稲荷町の遊女の事お、上方のしなしありてとりみださず、髪さげながらおほかたはうちかけとあり、田舎のはかなき妓さへ、垂髪に袿したるおもて其他おしるべし、已往物語、〈親見翁、享保年中八十余歳にて、寛永以来江戸の風俗おかゝれたる物、写本にて流布しけるに、弘化二年八十翁物語として、ある人上梓す、〉むかしは正月五節供総じて祝ひ日には、何程の小身にても、家の主人麻上下お著し、召仕ふ侍も上下お著す、〈中略〉五節供は内室髪お下げ、針妙も髪おさげ、十歳以上の子供親の如く、その衣服おきせる、それのみならず、神仏参詣には髪お下げる雲々とあり、こヽにむかしとあるは、此書お作られたる享保より六十年ばかりのむかし万治寛文あたりの事なるべし、