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嬉遊笑覧
五/歌舞
野郎ぼうしは、もと仮髪(○○)お制せられたる故なり、〈されども猶かづらおかけたる女形ありと見えて、師宣が画にあり、〉寛文四年町触、辰正月八日、堺町、葺屋町、木挽町五丁目、諸芝居仕候者共へ被仰渡事、やらう並女がた仕候役者かづらおかけ申間敷候、但手巾綿ぼうしなどは不苦事、狂言づくしは不及申、浄るり芝居説経芝居、並舞々芝居、其外諸芝居にて、島原狂言お仕組、傾城の真似一切仕間敷事勿論、少もつけ(○○)髪仕間敷事、そのかみ傾城買の狂言はやり、是お島原といふ、 ○按ずるに、義髻、仮髻、付髪の事は、器用部容飾具篇に詳なり、宜しく参看すべし、