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明良洪範
十五
大坂方にては、神君に先お越され、気お失ひ、攻寄せん評議は忽ち止みて、却て島津お頼み、島津中の島へ行きて、神君お宥め事済ける、先んずる時は人お制す(○○○○○○○○○○)とは、是等のことおや雲ふなるべし、