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続近世奇人伝

山口庄右衛門
大和の国十市郡八条村荘屋山口与十郎といへるもの、宝暦の比凶作により、同郡八け村の長とともに訴出ることありて、其趣私あるに罪せられ、皆々伊豆の新島といへる所に流さる、其子庄右衛門七旬に余る祖母お養ひて過すが、もとより家財田地等も没入せられければ、但力作おもてからき世お凌ぎ渡る中にも、〈○中略〉さて年おへて祖母身まかりしかば、今は島の父の許へ行て仕へんと志、領主へ願けれども、たやすきことにもあらず、かなく過しけるあいだ、大赦の御事あり、此事お聞とひとしく、弟の清右衛門といふものお、あづまに下して願奉りけれども、何の御いらへもなく、其としもくれて、明る年遠江の某といふもの、西国順礼して尋来り、おのれも新島の流人なりしが、去年大赦にあひて帰りぬ、彼島にて与十郎殿には、隔なく交りし、与十郎殿は隣村の三郎助なるものと酒お商れしが、其三郎助盗人にあひ横死せし後、与十郎殿も眼病にて盲と成給へりなど語りしかば、〈○中略〉又領主へ願お奉りけるに、孝養の意お感じ給ひ、官庁に達し給ひしかば、明る春免許お蒙り新島に渡りぬ、〈○中略〉新島に著てみれば、才に九尺四方計の柴の庵に、与十郎は実(げに)も盲人になりてさしうつむきて有、〈○中略〉さて流罪御免のこと、再応願出しければ、島の長も其孝心お感じ、官の御聞に及びて赦にあへり、江戸にいたりし時、是お賞嘆して金銀お贈る人もあり、通行の路上これおみる人も如堵なりしとぞ、