[p.1221][p.1222]
続古事談
二/臣節
貞信公〈○藤原忠平〉太政大臣に成給ての給ひける、我かたじけなく、人臣の位おきはむ、このかみ時平大臣お、太政犬臣になさるべきよし、前皇おほせられけるに、かのおとヾ奏して申さく、弟忠平必此官にいたるべし、一門に二人いるべからずとて、勅命おうけずといひき、〈○下略〉