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古事談
五/神社仏寺
宇治殿〈○藤原頼道〉令建立平等院給之時、地形など為被示合、令相伴土御門右府、〈○源顕房〉給、宇治殿被仰雲、大門之便宜非北向者、無佗之便宜、北向有大門之寺侍乎雲々、右府被申不覚悟之由、但匡房卿いまだ無職にて、江冠者とてありけるお、後車に乗て被具たりけるお、彼こそ如然事はうるせく覚て候へとて、召出被問の処、匡房申雲、有北向大門之寺は、天竺には奈羅陀寺、唐土には西明寺、此朝には六波羅密寺雲々、宇治殿大令感給雲々、〈○又見十訓抄〉