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太平記
二十六
正行参吉野事
京勢如雲霞、淀八幡に著ぬと聞へしかば、楠帯刀正行、舎弟正時一族打連て、十二月〈○正平四年〉廿七日、芳野の皇居に参じ、四条中納言隆資お以て申けるは、〈○中略〉有待の身思ふに任せぬ習にて、病に犯され早世仕事候なば、隻君の御為には不忠の身と成、父の為には不孝の子と可成にて候間、今度師直師泰に懸合、身命お尽し合戦仕て、彼等が頭お正行が手に懸て取候歟、正行正時が首お彼等に被取候か、其二の中に戦の雌雄お可決にて候へば、今生にて今一度君の竜顔お奉拝為に参内仕て候と申しも敢ず、涙お鎧の袖にかけて、義心其気色に顕れければ、伝奏未奏せざる先に、まづ直衣の袖おぞぬらされける、〈○中略〉正行頭お地に著て、兎角の勅答に不及、隻是お最期の参内也と思定て退出す、正行、正時、和田新発意、含弟新兵衛、同紀六左衛門子息二人、野田四郎子息二人、楠将〓、西河子息関地良円以下、今度の軍に一足も不引、一処にて討死せんと約束したりける兵、百四十三人、先皇〈○後醍醐〉の御廟に参て、今度の軍難義ならば、討死仕べき暇お申て、〈○下略〉