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享保集成糸綸錄
十九
元禄二巳年八月

一献上物之台、上檜、杉無用に仕、何木に而も用之、磨抔も軽くいたし、足は檜、杉の外、何木成共仕、二重ぐり相止、ひきく可仕事、
一献上箱、肴之箱、其外献上物入候箱、杉、檜お相止、何木に而も丁寧に無之、透し、えよう無用に可仕事、〈○中略〉
一献上之外杉重檜台令停止之、常々取かはし候は、塗重箱(○○○)可用之事、
一常々取かわし候音物、かけ流しの台無用に致し、籠(○)お可用事、
一常に取かわし候箱肴停止致し、軽く肴代に可仕、肴にて遣候はゞ、籠お可用事、〈○中略〉
右之通、来午正月より改之、可相守者也、
八月
元禄二巳年十月
申渡覚〈○中略〉
一常々取かわし候音物、鰭、甘子の類入候曲物桶(○○○)之事、
籠、雑木の箱、塗重箱、壼(○)、此類お用可申事、一常々取かわしの小袖台、又は馬具抔載候台の事、
少き台は塗候而用可申候、小袖台、馬具載候台、成程麁相に雑木に而用可申候、
一常々取かわし候肴遣し候、掛流し籠の事、
青竹の籠、掛流しに用可申候、
一常々取かわし候音物の箱の事
成程麁相に致し、雑木の箱可用申候、〈○中略〉
一常々取かわし候音物の塗台(○○)、並塗樽(○○)の事、
常々取替候毫樽塗候而用候儀は、心次第に候、但塗候器物、直に音物に付候而、差置候儀に而は無之候、〈○中略〉
右之通相心得、何方より挑候共、此書付の外一切仕間敷候、若挑候者、町年寄〈江〉相断、差図お請候而可仕候、
十月