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古事記伝
十九
罵詈は能理氐(のりて)と訓べし、万葉十二〈二十八丁〉に、匱楉越爾(うませごしに)、麦咋駒乃(むぎくふこまの)、雖詈(のらゆれど)、また於能礼故(おのれゆえ)、所詈而居者(のらえておれば)、十六〈九丁〉に、将若異子等丹(わかけ肱こらに)、所詈金目八(のらえかねめや)などあり、能流とは、もと詔宣などお雲お、又如此人お辱しめて言ことにも用ふなり、