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十訓抄

大江公資大外記お所望しけるとき、僉議有て拝任よろしかるべきよし、諸卿定め申されけるに、彼おとゞの〈○藤原実資〉意見に雲、公資は相模お懐抱して秀歌案ぜんほどに、公事お闕如雲雲、人々わらはれけり、其詞によて本意おとげず、度々かやうの事有けるにや、相模は冷泉院御時の一品宮の女房の名乙侍従也、公資相模守たる時の妻とするによりて其号あり、夫婦ともに歌よみなりけり、