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古事記伝
三十三
このほど〈○完弘八年〉より国栖人の参入て仕奉る事は絶たるなり、〈此後江次第、其外の書どもにも、節会に、国栖於承明門外奏歌笛と記したるは、真の国栖人に非ず、たゞ其まねびのみなり、公事根源、元日節会条に、今の国栖の奏とて、歌おうたひ、笛お吹ならすは吉野より年始に参りたると雲こゝろなり、近代年中行事細記、元日節曾条雲、次国栖奏雲々、私雲、謂国栖者、楽人一人候、南階砌下、奏歌笛義也、笛双調音取、また白馬節会条雲、次国栖奏、音取平調また踏歌節会条雲国〉〈栖奏、音取壱越調と雲り、楽人笛の音取お吹て、其まねびおするなり、〉