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上杉編年文書
三十二
掟〈○中略〉
一作毛盗取者於有之者、五本三本ならば課役二百文、三百文、五把六把ならば五百文、右之課役は作主に無之候共、盗取お見付候者可取候、一荷共かづき取においては、御成敗可被成置事、〈○中略〉
以上右条々触下、肝煎百姓等に堅為申聞、一在所へ 一つ宛書写し可相渡者也、 慶長九年閏八月二日 山城守〈○直江兼続〉