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窻の須佐美

元和のころほひにや、武州埼玉郡萱間村名主の妹、領主市橋下総守〈長勝〉殿の奥方に、年寄役勤居しが、故郷の跡継し子死て、外に親族の続べきものなきゆへ、此女お申弁し、家お立たき由願しかば、許容ありて、君より送りのもの三四人付て、駕籠にて故郷へ帰りしが、定日より翌日まで著ず、覚束なきとて、江戸まで尋に出しに、君の方にても送りのもの帰らざるは、いかなる事とて、問に遣はされしかど、兎角行衛知らず、方々と捜求めて、小林と雲所の池の底より、主従の骸お求め出せり、盗賊の大勢にて如此なせしと見えしほどに、さま〴〵穿議しければ、武蔵大宮領指扇村源次郎とて、上州の馬盗の手下なる盗賊どもに極りて、公聴へ達し、これお点撿し、捕へて入牢しけり、源次郎は、此度の事には拘はらざりしかども、悪党の棟梁なれば、召囚れんとて、厳敷求められけれども、行衛知れず、かくて源次郎は、忍の家中竹内総兵衛と雲士の方へ出入しけるが、来り申けるは、此度某捜され候ゆへ、一旦影お隠し候へども、某故数多のものどもに難義させんも心外に候へば、自奏して訴出べく存候、されば某数年持来り候刀、空しく捨候半も惜く候間、何にても随分麁末なる刀お給り候へ、奉行所まで差て出候道の中ばかりに候、夫より捕られ候へば、何にてもくるしからず、此刀は多年御馴染候へば、進上申べく迚、取替て自訟けるに、自奏故斬罪にて事済けり、その刀は、和泉守兼定、二尺七寸五分、丈夫にてすぐれたる刀なり、総兵衛友人無的が外祖父なりければ、後これお譲られて秘蔵せしお、予が細に見しなり、