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東雅
十一/器用
樽たる 倭名抄漆器之類に、弁色立成お引て、酒樽有脚酒器也、字与尊同、又作樽、今按無和名、俗称去声と注せり、尊はもと銅器也、倭名抄すでに漆器となし、後人読みてたるといひし事、並に其義不詳、〈後俗また垂の字畝用ひて、酒器となし、読むこと樽に同じ、垂はもとこれ垂楚之垂に同じくして、酒器の名にはあらず、其字木に従ひ垂に従ひぬるによりて、借用ひて読む事、垂の如くにして、酒器とはなしたる也、〉