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服飾管見

櫛笄
令に〈○中略〉朝服の条に、内命婦以上宝髻お去とありて、六位已下の朝服義髻お著るてふ文あるは、内命婦已上も朝服には、宝髻おばされども、義髻はさらざる也、但礼服条に義髻おいはざるは、ふるくより男の髻おみづらといひ、女の髻おかづらといふは、みづらは自髪、かづらは仮髪のことにて、則令にいふ義髻也、かゝれば宝髻お著とても、去べきうたがひなし、さればいふべくもなければ也、