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締盟各国条約彙纂
改税約書〈慶応二年五月十三日、(西暦千八百六十六年六月廿五日)英仏米蘭四公使と於江戸各国文お以、五通に認め、各通に連名調印、(各甫皆同お以て他は略して之お載やず)〉
第一条 各政府の名代として、此度約書お議定せし全権は、此約書に添たる運上目錄お採用し、
各政府の臣民、皆堅く之お遵奉すべき事とせり、〈○中略〉
運上目錄 輸入品 第四種〈元代に従ひ、五分の税お収むべき品、〉
香具、石鹸(○○)、
○按ずるえ、本文の石鹸は即ち澡浴に用いる石鹸なり、其所以は、本則中洗濯用のものは、別に其目お掲げて、本品と区別したればなり、