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代始和抄
御禊行幸事
大嘗会行れんとての十月に此事あり、〈○中略〉長官次官以下おの〳〵幄の座につきて事お行ふ、川原の地お点じて南北四十五丈、東西四十丈に大綱おひき、札おたつる事あり、これより国司撿非違使等に仰て、汚穢不浄お戒め、牛馬の闌入おとゞめしむ、其後幄処分(○○○)といふ事あり、諸司の著べき軽幄等おうたるゝ也、