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三省錄後編

予或日小石川伝通院地内なる沢蔵司、稲荷の開帳古記錄お見しことあり、此開帳は享保十九甲寅年の四月朔日より初りて、同じく六月十一日までありしなり、猶其ころの銭の価も今とは相違にて、金一両に付五貫二百文なり、是も右記錄中に見ゆ、其記に曰く、〈○中略〉
一灯灯五柱 〈屋根板釘次五寸〉共 七匁七分五厘 一くわん八つ 弐匁四分