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三省錄
四/附言
水藩の檜山氏が、慶安五〈辰〉年四月十五日より同廿二日まで、〈○註略〉水府の御宮別当なる東叡山中吉祥院が、江戸より水戸〈江〉下りたりし時分の賄料請取品、直段書付、並入用おしるしたるものお見せたるが、其直段の下直なる事おどろく計也、〈○中略〉一らうそく 拾挺 〈壱挺に付〉代弐拾四文づヽ