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三省錄
四/附言
水藩の檜山氏が慶安五辰年四月十五日より同廿二日まで、〈○註略〉水府の御宮別当なる東叡山中吉祥院が、江戸より水戸江下りたりし時分の賭料請取品直段書付、並入用おしるしたるものお見せたるが、其直段の下直なる事おどろく計也、〈○中略〉
一荏あぶら(○○○○) 弐升五合 〈壱升に付〉代百三文弐分づゝ