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嘉永明治年間錄
十二
文久三年九月、布衣以上以下陣笠の色お分つ、廿九日〈○八月〉に至り、又御達しに、布衣以上御役人の外、都て表藍裏金相用可申事、 又九月九日に至り御達しに、布衣以上にても、寄合の廉にては、表藍裏金相用候様、先達て相達候処、布衣以上の者は、寄合にても以来表黒裏金相用可申候事、