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守貞漫稿
三十/傘履
爪折傘〈○図略〉
今世朱の爪折傘お貴人の所用とす、武家は専ら白の爪折お上位とし、爪折お許されざる人は、白の長柄傘也、〈今制四位以上爪折傘也、爪不折長柄傘、黒蛇の目もあり、〉搢紳家武家ともに式正の時、白麻布袋上に革の風帯あり、〈俗に是お参内傘と雲、武家も家格によりて不用之、亦搢紳家も略の時は、黒びろうど袋入也、武家は黒天鵝絨袋も格により不能用之、無袋にて駕の後に立つ、又袋の紐紫も家格による、〉紙張朱或は白、荏油おひく、柄竹に全く藤巻〈来舶の藤お割たる也〉骨、竹の黒ぬり、はじき鉄両辺にあり、庶人所用非長柄傘は片はじき也、糸、装束、
一寺の住職たる官僧は、朱の爪折傘、黒びろうど袋納お用ふ、是私歟、朱も赤傘とか雲なるべし、袋入傘〈俗にと雲〉〈参内傘○図略〉
傘は白張或は朱爪折傘也、朱お貴用とす、袋は白晒麻布、紐同平〓、柄総藤巻、上に革の露お付る、〈○中略〉略
今俗間に白麻袋入お参内傘など雲也、乃ち爪折傘お納る也、大名も正月登城の時は、家格に因て用之、又大礼に用之、服も鳥帽子姿也、